2015.12.03 Thursday
学校医師、保健主事、養護教諭研究協議会に出席しました。
学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)平成26年4月30日
色覚の検査について
学校における色覚の検査については,平成15年度より児童生徒等の健康診断の必須項目から削除し,希望者に対して個別に実施するものとしたところであるが,児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま卒業を迎え,就職に当たって初めて色覚による就業規制に直面するという実態の報告や,保護者等に対して色覚異常及び色覚の検査に関する基本的事項についての周知が十分に行われていないのではないかという指摘もある。
このため,平成14年3月29日付け13文科ス第489号の趣旨を十分に踏まえ,1.学校医による健康相談において,児童生徒や保護者の事前の同意を得て個別に検査,指導を行うなど,必要に応じ,適切な対応ができる体制を整えること,2.教職員が,色覚異常に関する正確な知識を持ち,学習指導,生徒指導,進路指導等において,色覚異常について配慮を行うとともに,適切な指導を行うよう取り計らうこと等を推進すること。
本日は、学校医師、保健主事、養護教諭研究協議会に出席
しました。本日の研究協議会は、医師会担当でしたので、
眼科医の鷹尾眼科の先生がご講演されました。内容は色覚
の検査や色覚異常の基礎知識についてです。法改正で今後、
海津市でも小中学校で色覚検査が行なわれるようになるで
しょう。今年は初年度でしたが、海津市内の全ての小中学
校にて、色覚検査が行なわれた、もしくは行なう予定でる
ということでした。もちろん希望者のみで行われたようで
す。
日本人の色覚異常者は、男性で20人に1人(5%)、
女性は500人に1人(0.2%)だそうです。また、女性
の10人に1人は色覚異常は出ていないが色覚異常の遺伝
子を持っていると言われています。つまり、中規模の学校
なら、1学年に1,2人は必ず色覚異常者が居ることにな
ります。色覚異常は、先天的なものが多く、症状がひどく
なることもない代わりに、治す方法もないのが現状だそう
です。ですから、検査では自分が色覚異常かそうでないか
を調べるだけですが、色覚異常だと勤めることの出来ない
職業があるため、早い段階で事実を知ることが大切だとい
えます。